不動産に関する登録免許税について
投稿日:2010年 09月 19日

住宅などの不動産を購入したとき、通常はその引渡しを受けるのと同時に登記の申請を行ないます。

このときに必要となる税金が 「登録免許税」です。

登録免許税は、国税のひとつで、不動産登記以外にも、商業法人の登記や船舶の登記、航空機の登録、著作権・出版権の登録、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の登録、漁業権の登録、金融機関・信託会社の事業免許、宅地建物取引業・建築業の免許、弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・司法書士・建築士などの登録、など、登記・登録・免許などに関する項目で、課税されます。

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■ 登録免許税が必要な不動産に関する登記

不動産の登記で登録免許税が課税されるのは、新築建物などで最初に行なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買、もしくは贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記など、不動産の権利に関する登記のほぼすべてで登録免許税が必要になります。

ちなみに、土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する登記簿の表題部を作成するための「表示登記」 には、原則として登録免許税が課税されません。

具体的な税率は次のとおりです。

●所有権の保存の登記

所有権の保存の登記とは、新築の建物のように、所有権の登記のない不動産に初めてされる所有権の登記を指します。税率は、不動産の価額の1,000分の4です。

●所有権の移転の登記

所有権の移転の登記とは、売買や相続・贈与などで、不動産の所有権が移った場合、所有権を取得した人がおこなう登記です。

税率は、取得の方法によって異なります。

1.相続や法人の合併のケース  ・・・  不動産の価額の1,000分の4

2.売買などその他のケース   ・・・  原則1,000分の20
ただし、次の期間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については次のとおりです。
平成18年4月1日から平成23年3月31日まで ・・・・ 1,000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで ・・・・ 1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで ・・・・ 1,000分の15

●抵当権の設定登記

税率は、債権金額又は極度金額の1,000分の4です。

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